合同会社の基本事項決定
まずは、基本的な設立項目を決めましょう。決定しなくてはならない項目は以下の6項目です。
商号を決める
商号とは、設立する合同会社の正式な名前です。合同会社設立で一番最初にやらなければならないことですね 株式会社の商号を決めるのと同じように決まりがあります。事業目的を設定する
事業目的とは、設立する合同会社の事業内容のことで、その会社が存在するための目的です。 会社は事業目的の範囲内で事業しなければなりませんし、定款には必ず定めなければならない事項ですのです。将来の事業の展開も考えた上で必要なことを余さず、なおかつ、必要以上のことは盛らずに決定していきましょう。株式会社の目的を決める←参照本店所在地を決める
本店所在地は、会社本社の場所のことです。定款に絶対に定めなければならない事項で、定めがないと定款が無効になります。株式会社本店所在地を決める←参照資本金の額を決定する
資本金の額は、定款に定める必要がありますので、適正な額を検討します。株式会社が1円でも設立できるように、合同会社も1円で設立は可能です。しかし、やはり、1円で設立された会社は信用に欠けると言わざるを得ないでしょう。資本金は会社規模を表すひとつの目安であり、意味も無くあまりにも資本金を低く設定することは「百害あって一利なし」です。 設立時の開業資金や設立後の運転資金のことをしっかりと見据えて、資本金を決めていきましょう。株式会社の資本金←参照出資者を募る
株式会社と違い、合同会社での社員(出資者)の決定は重要な意味を持っています。ここで言う「社員」とは、従業員のことではありません。合同会社における「社員」=「出資者」=「経営者」となります。株式会社の出資者は「株主」で、所有と経営は切り離されて考えますが、合同会社の場合は、出資者は、経営者であり、従業員です。したがって、出資者(社員)1名で、合同会社を設立した場合は、出資者(社員)=経営者=従業員とるため、自動的に合同会社の代表社員となります。
原則的に出資者は役員になり、出資者が多数の場合は全員に業務執行権と代表権と帰属します。出資だけを行い業務の執行には携わらないということはできないということです。
しかし、全員が業務執行権を持つとすると業務執行に支障もでます。合同会社では定款で定めることによって業務執行役員を決め、業務執行役員だけで業務執行を行えるようにすることができます。
同じように、全員に代表権があることも取引上や業務執行上都合が悪いことも生じます、やはり定款で定めることで代表社員を指定することができます。
事業年度を決定する
株式会社同様、合同会社の場合も決算月を自由に決めることができます。 特にこだわりがなければ、会社設立の月から一番遠い月を決算月にするのが良いかもしれません。創業時は何かと忙しく設立後に直ぐに決算期がくると、更に忙しくなります。消費税の免税措置のメリットも最大限活かすことを考えれば、おのずと事業年度が決まってくるでしょう。
設立予定日(登記申請日)も踏まえた上で、設定してください。
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