事業目的を決めるときのルール
事業目的に何と書くかについての法律はありませんが、いくつかのルールがあります。ルールを逸脱して内容が適切でないと判断されると登記が認めらず、手続きがやり直しになってしまうので注意が必要です。使用できない文字
原則「ひらがな」「かたかな」「漢字」の日本語文字に限って使用ができます。アルファベットは認められていません。 例えば「PC販売」「HP作成」など、日常生活において一般的に知られている言葉ですが、これらは「パソコン販売」「ホームページ作成」と表記することが必要です。
一方で「Tシャツ」「IT」のように、アルファベットが入っていても一般名詞として浸透したようなもので、日本語表現に置き換えられないものは例外として認められています。これらの判断は、非常に微妙で難しいので、必要に応じて法務局や専門家に確認をしておくべきです。
適法性の原則
事業の目的が法律や公序良俗に反してはいけません。犯罪行為や違法行為等を事業の目的とすることはできないと言うことです。明確性の原則
誰が見ても理解できる分かり易い言葉を使いましょうと言うことです。難しい業界用語・専門用語を事業目的として使うと、一般人には理解できません。このようなことが起きないように、誰が見てもわかるような平易な言葉で表現することが必要です。営利性があること
利益を上げることを目的することが必要です。会社は利益を上げることで、それを株主などに還元することを本分として設立されます(非営利法人については、この限りではありません)。そのため、非営利活動だけを目的とする「事業目的」は認められません。ただし、会社自体の「ボランティア活動」「寄付行為」を制限するものではありません。
事業目的を決める時のポイント
許認可の申請を視野に入れる
製造業や不動産業、人材派遣業、旅行業、飲食業など、行政機関からの許認可を取得しなければ営業は多くあります。 許認可の手続きは、設立登記を完了した後に所轄行政機関に申請することになります。したがって、申請前に事業目的として登記されている必要です。
許認可が必要な事業を行う場合には、事業目的の記載方法について許認可申請先の行政機関に事前に確認をしておきましょう。
将来行う事業も含める
設立時にはじめる事業とは別に、将来的に手がけたい事業がある場合は、それらを含めて事業目的に記載しておきましょう。 事業目的にない事業を行うことは違法です。目的の追加や変更をするには、定款や登記事項の変更登記手続きが必要となり、その分の手間とコストがかかります。
これらを創業時に予め入れておくことで、その手間を省くことができるのです。目的に無いことを行うことは違法ですが、目的にあることを行わないことは、問題ありません。
同業他社の事業目的を参考にする
事業目的を箇条書きで上げることができたとしても、実際に具体的にどう書けばいいか、どこまで盛り込むか判断に迷うような場合は、同業他社の事業目的を参考にしてみましょう登記情報提供サービスを利用したり、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得したり、同業他社のホームページを確認する等です。
最後の一文
「前各号に付帯または関連する一切の事業」と入れます。何がどこまで入るのか、明確な基準はありませんが、少しでも関連があれば目的の範囲に含めることができると理解して問題ありません。実務上必要な文言ですから、必ず入れるようにしましょう。
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