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合同会社設立の流れ

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合同会社設立の流れ

 合同会社の設立の流れを見ていきます。株式会社の場合は、作成した定款を認証してもらう必要がありますが、合同会社の場合は、認証は不要であるなど、株式会社の設立と比べるとその手続きは簡素です。
  下の表は、簡単な合同会社設立の流れです。

手続き 作成書類 窓口
設立の為の基本事項決定 会社の基本事項設定
定款の作成 定款(認証不要)
資本金の払い込み

振込証明書
資本金の額の計上に関する証明書

金融機関
設立登記申請(設立日) 設立登記申請書、印鑑届出書、印鑑証明書 法務局
登記完了確認(補正日)  登記簿謄本、印鑑証明書などの交付申請 法務局

 

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合同会社設立の流れ記事一覧

合同会社の基本事項決定 まずは、基本的な設立項目を決めましょう。 決定しなくてはならない項目は以下の6項目です。商号を決める 商号とは、設立する合同会社の正式な名前です。合同会社設立で一番最初にやらなければならないことですね 株式会社の商号を決めるのと同じように決まりがあります。事業目的を設定する  事業目的とは、設立する合同会社の事業内容のことで、その会社が存在するための目的です。 会社は事業目...

「定款」を作る 定款、会社運営の為の基本的なルールですね。会社の憲法です、というお話はしました。 株式会社と比べると、合同会社の定款では、株主構成や機関設計、株式の譲渡制限などに関しては書かなくていいため、簡単に作成することができます。 基本的には、設定した基本的な設立事項を記載した上で、以下の要素を追加することになります。表紙 会社名と、会社設立日(会社設立日は登記申請後に記入します)、作成日を...

資本金の払込み 設立登記を行うためには、資本金が確かに払込まれたことを証明する書類(払込証明書)が必要です。 この証明書は銀行が発行するものではなく、自分で作成します。 資本金の払込み先は、まだ会社設立前で合同会社名義の口座を開設できないので、社員のうちの誰かの口座を使います。 すべての資本金をその口座に払込み、そのあと払込証明書を作成します。 資本金(出資金)払込証明書を作成するために、通帳をコ...

会社設立登記をする 会社の設立手続きは、法務局で設立登記を行うことで完了します。設立登記は、登記申請書を作成し、添付書類と合わせて法務局の窓口に提出して行います。 合同会社設立登記申請書は、形式と記載内容が法律で定められているので、それらに従って準備をしていきます。 記載内容は、「商号」「本店」「登記の事由」「登記すべき事項」「課税標準金額(資本金)」「登録免許税(収入印紙の金額)」「納付書類」「...

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 「一度、自分でやってみたんですけど、ダメでした。どうにかなりますか?」
 と、なるほど、ご自身の事業ですから、全てご自身の手で創り上げたいというお気持ちは、痛いほど分かります。
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 「融資申請のチャンスは、一度だ!」
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