横浜市・川崎市で創業するなら、創業融資、会社設立サポート専門の行政書士丸山事務所へ

資本金の払い込み

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045-489-4323

 

創業,開業,資本金,定款,合同会社

資本金の払込み

 設立登記を行うためには、資本金が確かに払込まれたことを証明する書類(払込証明書)が必要です。

 この証明書は銀行が発行するものではなく、自分で作成します。
 資本金の払込み先は、まだ会社設立前で合同会社名義の口座を開設できないので、社員のうちの誰かの口座を使います。
 すべての資本金をその口座に払込み、そのあと払込証明書を作成します。
 資本金(出資金)払込証明書を作成するために、通帳をコピーします。通帳の表紙、通帳の最初の1ページ目の口座番号と口座名義人が記載されているページ、および払い込まれた金額が記帳されているページの計3ページです。(ネット銀行の場合は、「口座番号」「口座名義」と払込の日と金額が記載されているデータ部分をプリントアウトします。)
 A4サイズの用紙に、タイトルを「払込証明書」とし、その下に「当会社の設立により、次のとおり出資金全額の払込みがあったことを証明します。」と記します。そして、の項目を続けます。
払込みがあった金額の総額 〇〇円
××年××月××日 
〇〇〇(商号)
代表社員  〇〇〇(印)

 

株式会社の資本金払込←参照

 

弊事務所はあなたの熱い思いをもとに、

あなたと一緒に説得力のある資料作りを行います。

おひとりで悩む必要などありません、

あなたの熱い思いを、そのまま力強くお伝えください。

ご希望通りのご融資がスムースに受けられるように、

精一杯のお手伝いをお約束致します。

 

お問い合わせはこちら

このページの先頭に戻る


 

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045‐489‐4323

創業,開業,融資,資金,申請,
 融資相談に来られる方で、少なからずいらっしゃるのが
 「一度、自分でやってみたんですけど、ダメでした。どうにかなりますか?」
 と、なるほど、ご自身の事業ですから、全てご自身の手で創り上げたいというお気持ちは、痛いほど分かります。
 が、自力で一度失敗してからの、再度の融資申請をした場合、成功の可能性が下がってしまうことは否めません。
 「融資申請のチャンスは、一度だ!」
 と考えてください。そのチャレンジ精神・行動力は、今後事業を成功させる上では必要なものだと思いますが、自力での融資申請は、融資を受ける貴重なチャンスをミスミス潰してしまいがちです。自らの首を絞めてしまう危険が高いのです。
 もったいないことだと思いませんか?
 創業時の融資申請は、専門家に依頼することをお勧めします。

お問い合わせはこちら



トップへ戻る