「本店所在地の決定」
「本店所在地」、人間でいえば住民票に記載される住所ということです。会社の本店の所在する場所、もうそのままですね。この「本店所在地」ですが、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)なので、会社設立登記前に決めておく必要があります。
本店所在地の決め方
所在地決定に際して、特に制限はありません、社長の自宅住所でも、事務所を借りてそこを本店にすることも可能です。注意しなければいけないのは、自己所有の自宅であればともかく、賃貸のマンション、アパート等の場合はマンションの管理規約を確認したり、大家さんの承諾を取っておくなりしましょう。事務所使用を認めていない物件は、多くあります。本店所在地と、実際の営業地とが別々
「自宅を本店所在地にしたけれど、店は全然別の場所にあります」といったこともあるでしょうし、事業規模が大きくなれば、当然事業所も増えてくるでしょう。本店所在と営業所は、別の住所地でも問題ありません。定款への記載の仕方
下記の2つの方法があります。1、“独立の最小行政区画”までの記載にとどめておく方法
2、具体的な番地まで記載する方法
“独立の最小行政区画”までの記載とは、政令指定都市の場合には、「○○県△△市」まで記載することをいいます。(例:「神奈川県横浜市」)たとえば、本店の住所が「神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘0番0号」の場合の定款の記載方法を考えてみましょう。
定款の記載例(1)〔独立の最小行政区画までの記載の場合〕
(本店の所在地)
第2条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
定款の記載例(2)〔具体的な番地まで記載する場合〕
(本店の所在地)
第2条 当会社は、本店を神奈川県横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘0番0号に置く。
一見するとどちらでも良さそうですが、将来、本店移転の可能性がある場合には、「記載例(1)」のように、独立の最小行政区画までの記載方法にしておくべきです。将来、本店移転をしたとしても、同じ市区町村内での本店移転であれば、定款変更の手続きをしなくても済みます。
一方、定款上に番地まで記載されていると、同じ市区町村内での本店移転であっても定款変更をしなければなりません。つまり、登記費用等の諸費用が余分にかかるということです。
登記申請書上の「本店」の記載について
会社設立の登記申請書にも「本店」の所在場所を記載します。こちらは、「番地まで正確」に記載する必要があります。ただし、ビル名(建物名)と部屋番号に関しては、必ずしも記載してもしなくてもよいとされています。 会社の登記簿謄本上は、登記申請書に記載された住所が「本店」の住所として載ります。
バーチャルオフィスやシェアオフィスを「本店」としてお考え場合、その住所を本店として登記することができない場合もあります。
例え、登記ができてもシェアオフィスを本店にしていると創業融資が受けられない場合もありますし、会社の銀行口座を開けないということもあります。登記をする前に必ず専門家に確認をしておきましょう。
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