横浜市・川崎市で創業するなら、創業融資、会社設立サポート専門の行政書士丸山事務所へ

定款作成・認証

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045-489-4323

 

定款,定款作成,会社設立

「定款」とは

 定款とは会社の組織や運営に関する基本的なルールを明文化した、いわば会社の憲法です。これが決まらないと、始まりません。既に説明してきた、「商号」「本店所在地」「事業目的」等はもちろん、会社の運営方法や株主総会決議の決定方法等も記載されます。
絶対的記載事項
 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。これらの記載を忘れると「定款自体が無効」になってしまいます、十分注意しましょう。

 記載事項は以下のとおりです。

商号 (会社の名称)
目的 (会社の事業内容)
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人の氏名または名称及び住所
発行可能株式総数
相対的記載事項
 相対的記載事項は、定款に必ずしも記載しなければならない事項ではありませんが、定款に記載がなければその定めの効力が生じない事項です。

 以下の通りです。

現物出資がある場合についてその内容
株主総会などの招集通知を出す期間の短縮に関する規定
取締役会の設置に関する規定
役員の任期の伸長についての規定
公告の方法
発起人が受ける報酬、その他の特別な利益の内容
株式譲渡制限に関する規定
   

        ・・・など

任意的記載事項
 以上の「絶対的記載事項」及び「相対的記載事項」以外に、定款に記載する義務があるわけではありませんが、定款に記載することによって決定した事項を明確にできる、任意的記載事項です。
 記載義務はありませんが、発起人によって決定した任意的記載事項があるのであれば、定款に記載しておくことをお奨めします。
 たとえば、以下のようなものが挙げられるでしょう。

 

株券の不発行に関する定め
取締役などの役員の人数
定時株主総会の招集時期
事業年度に関する定め
         

        ・・・など

定款の認証とは、

 これら、会社設立時に作成された定款のことを「原始定款」といいます。折角作った「原始定款」ですが、株式会社の場合、作成してそのままの状態では定款としての効力を持ちません。公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことではじめて効力を持ちます。

 この、公証役場にて「公証人」と呼ばれる人が定款を認めることを定款の認証といいます。
 認証を受けるには、「公証役場」へ、「発起人全員」で向かう必要があります。管轄の公証役場を間違えないように(管轄外の認証では、公的に有効なものになりません)、事前に確認しておきましょう。
 役場で定款の認証が終わると、「会社保存用原本」「登記用謄本」の2部が却されます(1部は、公証役場に保管されます)。

弊事務所はあなたの熱い思いをもとに、

あなたと一緒に説得力のある資料作りを行います。

おひとりで悩む必要などありません、

あなたの熱い思いを、そのまま力強くお伝えください。

ご希望通りのご融資がスムースに受けられるように、

精一杯のお手伝いをお約束致します。

 

お問い合わせはこちら

このページの先頭に戻る

 

 

 

 

 


 

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045‐489‐4323

創業,開業,融資,資金,申請,
 融資相談に来られる方で、少なからずいらっしゃるのが
 「一度、自分でやってみたんですけど、ダメでした。どうにかなりますか?」
 と、なるほど、ご自身の事業ですから、全てご自身の手で創り上げたいというお気持ちは、痛いほど分かります。
 が、自力で一度失敗してからの、再度の融資申請をした場合、成功の可能性が下がってしまうことは否めません。
 「融資申請のチャンスは、一度だ!」
 と考えてください。そのチャレンジ精神・行動力は、今後事業を成功させる上では必要なものだと思いますが、自力での融資申請は、融資を受ける貴重なチャンスをミスミス潰してしまいがちです。自らの首を絞めてしまう危険が高いのです。
 もったいないことだと思いませんか?
 創業時の融資申請は、専門家に依頼することをお勧めします。

お問い合わせはこちら



トップへ戻る