事業を始めるにはまず、「個人事業」で始めるか、「会社を設立」して始めるかを選択します。
会社形態で始めるとした場合には、法人格を取得(会社設立)することが必要となります。つまり、株式会社、合同会社、NPO法人(特定非営利活動法人)などを設立するということになります。
現行法上、設立できる法人形態は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。
法改正以前までは、設立できた有限会社も現在は、法的には特例有限会社と言う株式会社の扱いです。
現在の日本では、約90%が株式会社か有限会社と言う名の株式会社の形態です。最近では、NPO法人も注目されていて、増加傾向にあります。ただし、NPO法人は利益を追求型の法人格ではありませんので、介護事業をするのならばともかく、通常の事業をお考えの場合は、NPO法人を選択してはいけません。
平成18年5月1日より新会社法が施行され、10年以上が過ぎました。つまり、有限会社を新たに設立することが出来なくなって、10年以上が経過しています。一般的な会社を設立するならば株式会社を設立するパターンになるかと思います。
もちろん、「株式会社」にはしないで、「合同会社」で設立ということも当然あります。
株式会社を設立する際に必要だった資本金1,000万円という最低資本金規制も撤廃され、今では、「1円」で法人設立も可能です。現実的には、お奨めしませんが、旧法のときよりも会社の設立が容易になったことは、間違いありません。
弊事務所はあなたの熱い思いをもとに、
あなたと一緒に会社を成長させていきたいと考えています。
おひとりで悩む必要などありません、
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