信用保証協会とは、
信用保証協会とは、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関で、現在47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。 業暦が浅い、決算の内容が芳しくない、保証人の資産背景が弱い、など銀行からのプロパー融資を受けられない企業に対し、信用保証協会がその企業の信用を保証をする形で、中小零細企業の資金調達を円滑にします。
融資を実行する民間金融機関にとっては、融資先が万が一、返済できない状態になったとしても信用保証協会が保証してくれるので、安心して貸すことができるという仕組みです。(平成19年10月より責任共有制度が導入され保証される割合が80%となりました。
信用保証協会付融資の通常の流れ
銀行や信用金庫などの金融機関に融資の申込をし、金融機関を通して信用保証協会に保証の申込みが行われます。直接、信用保証協会に保証の申込をするというケースはほとんどありません。
申込みをすると、信用保証協会がその企業の財務内容などを審査して、保証の可否を判断します。
この信用保証協会の審査をパスし、金融機関の審査もパスすることで初めて、金融機関から融資を受けることができるようになり、信用保証協会がその信用保証をするということになります。
そして、保証を受けるにあたっては、保証料が必要です。が、銀行からの融資が受けやすくなったり、信用保証なしの場合よりも返済期間が長くなったり、金利が安くなったりと、多くのメリットを享受することができるので、出し惜しみはしないことです。
信用保証協会の役目は
あくまで融資を受ける企業の「信用保証」をするもので、実際に融資をしてくれるのは銀行や信用金庫などの民間の金融機関です。信用保証協会が融資をするわけではありません。
万が一、融資を受けた企業が返済不能になった場合には、信用保証協会が代わって金融機関に返済します。
ここで、勘違いをしないでいただきたいのが、信用保証協会が銀行に対して代位弁済(融資を受けた企業の代わりに返済する。)をした場合、融資を受けた企業が返済を免れるということにはなりません。
返済先が、信用保証協会に変わることで借金の返済は続くことを忘れないでください。