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責任共有制度

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責任共有制度とは

 責任共有制度とは、信用保証協会と銀行とが責任共有を図ることによって、銀行が貸手として責任ある融資を行い、両者が連携して中小企業を支援していくことを目的とした制度です。

 以前は、信用保証協会が、原則100%保証で取り扱っていた融資が、平成19年10月以降は一部を除いて20%相当のリスクを銀行が負担することになりました。
 原則全額保証であったため、、中小企業にとっても銀行にとっても便利な信用保証協会でしたが、長期間の景気低迷が続き代位弁済(借り手が返済できなくなり、保証人である信用保証協会が代わりに、銀行に返済)が増加。このため、保証業務を行う資金もほとんどない状態だと言われています。
 代位弁済が増加した理由は、信用保証協会が中小企業の資金調達を円滑にするための公的機関としての立場から、銀行と比べて審査が甘くせざるを得ないこと、融資金額の全額が保証されることから、融資元である銀行自体が、十分な審査を行わなずに融資を実行したことに原因があると思われます。
 このような状況下、信用保証協会だけでなく銀行にも融資実行に責任を持たせるために、保証の範囲を融資額の80%に見直し、残り20%を銀行がリスク負担することとなりました。
 この責任共有制度にはいくつか対象外もあります。主なものは小口零細企業保証制度、経営安定関連保険1〜6号に係る保証(セーフティネット保証)、創業関連保険に係る保証等です。これらは従前通り、信用保証協会が100%保証を付けています。
  コロナウィルス対策の様々な融資は、この「セーフティネット保証」の範疇ですね。

 

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