コロナウィルス対策
中国武漢より広まったとされている「新型コロナウィルス」。世界的な感染拡大の中、日本においても緊急事態宣言がでるなど、感染拡大防止のために、日本国内で生活する1人1人の心掛けと行動に期するものが多い日常です。 経済活動に対する影響も大きく、帝国データバンクの試算によると事業支援の施策が何もなされなければ、国内の中小企業は言うに及ばず、どれほどの大企業と言えども年内には全てが倒産してしまうだろうと言わております。
そのような中、日々、個人・法人を対象とした様々な支援・施策が地方自治体・国より発表されております。
情報の更新が早いため、混乱を生んでしまっている現状もあるようですが、ここでは、なるべく早く、正確な情報がお伝えできるように努めてまいります。
皆様の生活の一助になれば幸いです。
横浜・川崎の経営者の皆様へ
緊急事態宣言が明けるどころか、予想通り延長されました。 いつ収束するのかハッキリしないのが一番苦しいところですが、このままの状態で何もしない訳にはいきません。
まず成すべきことは、資金繰りです。資金の試算表はできていますか?ご相談できる専門家はいらっしゃいますか?
手元に資金があれば、余裕ができます。余裕が出来れば、適切な判断ができるようになります。
慌てず、焦らず、落ち着いて、大丈夫ですよ!
コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化し、融資を受けたい・・・でも、
●今、自分が借りられる可能性のある返済状況かどうかわからない
●返済できる根拠を伝える資料なんか作れない
という横浜・川崎の経営者・個人事業主の方はたくさんいらっしゃると思います。
そんな経営者・個人事業主の方、顧問税理士がおられたらその方に、また身近に相談相手がいない場合は遠慮なくご相談ください。
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領
「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」に関して、既に事業融資を受けていらっしゃる経営者の皆様で、もう枠が・・・という方。今回に関しましては、特例措置がございます、まだまだ、会社を潰す訳にはいきません、追加融資可能かどうかを是非。(4月30日付)新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫による特別貸付です。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来していて、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方を対象とした融資です。 1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比
較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
※政策金融公庫以外の金融機関でも多くの特別貸付の取り組みがされております。
雇用調整助成金
従業員の方の、休業補償に関する助成金です。 コロナの影響を受け、従業員を休業させた場合の「人件費(休業手当)が補助」される制度です。1名が20日休業すると約17万円受給できる可能性があります。休業1名あたり上限8330円/日、中小企業の助成率は90%です。
特例措置により既に休業開始していても6/30までに計画届を出せば事後申請が認められています。
※1/24〜7/23までの休業が対象
※受給金額は社員10名を2か月間休業実施で「目安330万円」
東京都感染拡大防止協力金
「新型コロナウイルス感染拡大防止のため東京都における緊急事態措置等」において、休業等の対象となる施設を運営されている方に、「東京都感染拡大防止協力金」として、「50万円(2事業所の場合は100万円)」が支給されます。「持続化給付金」
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象。 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
法人の場合は、@資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、A上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
「小規模事業者持続化補助金」
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:100万円。