自己資金にできるもの
自己資金を用意することは、なかなか大変です。仕事終わったあと、バイトに精をだすとか・・・。コツコツ貯めるには、時間もかかりますし。
ところで、「親、兄弟等からもらったり、借りたりしたお金って?自己資金ですか?」 と言うお話。
かなり微妙です。
日本政策金融公庫の創業計画書には自己資金という欄と別に「親、兄弟、知人、 友人等からの借入れ」という欄があります。
と言う事は、親、兄弟、知人、友人等から調達した資金が借りたお金の場合は、 自己資金にならずに、借金ということになります。
が、そのお金が返済義務を生じないもの、つまり返さなくても良いお金ならば、自己資金として見られる場合もあるようです。
実際、借りたのかもらったのか 第三者が判を断つけるのが難しいので、自己資金とされないケースが多いようです。
親から贈与を受けたのであれば「贈与契約書」を作るしかないですね。
自己資金の確認は、預貯金の場合は通帳の確認により行います。自己資金として書いてある金額の残高確認と、そのお金ができる流れを過去に遡ってチェックされます。
昨日突然、500万円くらいの入金があって、自己資金欄「500万」とあったら、貸す側の人は「ん?」と、なります。
このお金が、借りてきたお金であった場合、「見せ金」として用意されたお金だとすると、自己資金とはされません。それどころか信用を失います。
「見せ金」とは、自分で貯めたお金ではなく、どこからか調達してきたお金を自己資金として「見せる」お金のことをいいます。当然、自分のお金としては使えないお金です。
会社を設立する際に資本金の払い込みのために一時的に借りてきたお金を資本金として払い込んで、会社の登記が終わったら直ぐに引き出して返済してしまうということがあります。
これが、「見せるためだけのお金」、「見せかけのお金」です、絶対にやってはいけません。ここで信用を失えば、例え、創業できたとしても将来的に融資をしてもらうことは無理でしょう。
「自己資金、もう使ってしまった」と言う場合はどうするのか?その場合は、既に購入した創業のための設備や備品などの領収証があれば、その金額も自己資金のなかに入れることが出来ます。