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合同会社のメリット・デメリット

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合同会社にするメリット

低コストである

 設立費用6万円。
 あくまでご自身で手続きを踏むことが前提ですが、費用面で比較するなら、株式会社よりも合同会社の方が断然有利です。
 専門家にお願いをすれば、別途専門家報酬が必要ですが、それは株式会社でも同様です。株式会社設立となると、最低でも25万程度は必要です。この差は、非常に大きな差であるといえます。

手続きが簡単
 株式会社の場合には、公証人と打ち合わせをして定款認証を行ったり、必要となる役員等の選任手続きがあったりと、何かと細かい規定があります。
 合同会社にはそのような規定はありません、より簡単な手続きで済むようになっています。
決算公告の義務がない
 株式会社の場合、年に一度は決算書を公告(だれでも見れる状態にすること)しなくてはなりません。
 公告には費用がかかります。合同会社の場合はこの公告の義務がありませんので、この費用を節約することも可能となります。
 ただし、証券取引所に上場していない企業の場合には、決算書を公告しなくても罰則も無いため、実際には決算書の公告を行う非上場企業は本当にまれです。
組織運営の自由度が高い
 合同会社は、株式会社と比べると会社の組織運営を柔軟に行える(組織設計の自由度が高い)といえます。
 例えば、組織に複数の経営者がいるような場合には取締役会を設置する取締役設置会社となることが考えられますが、株式会社の場合には取締役会を置く場合には監査役を必ず置かなくてはならないなどの法律上のルールがあります。
 また、何か経営行動を取ろうと考えてもそれを実行に移すまでに多くの機関の承認の手続きが必要で、非常に時間と手間がかかります。
 合同会社においては、このような複雑な手続きを省略して短時間での意思決定を可能とするスピード感があり、自由な経営が可能であるといえます。
利益の分配を自由に決めることが出来る
 株式会社の場合には、出資金に応じて株式を取得することが出来て、株式を取得した者が株主となります。
 株式会社が経営をして利益を出した場合には、株主平等原則にしたがい、株式数に応じて株主に還元されることになります。すなわち、出資額の多寡により分配される利益額が決定されることになります。
 合同会社の場合は、定款に定めることで利益率の配分は自由に決定することができます。したがって、金銭による出資はしていないが、アイデア、ノウハウ等を提供している場合でも、多くの利益を享受することが可能となります。

 

向いていないケース
投資家からの増資による資金調達を将来的に検討している場合
上場を目指したい場合
法人客相手のビジネスで、かつ信用度の必要性が高い事業を行う場合
 など

 

デメリット

信用性が低く見られがち

 合同会社は、株式会社と比べて信用性が落ちます。株式会社は手続きが複雑で煩雑な為、そのような基盤を有する組織体であるという社会的信用性が増します。
 一方で、合同会社は低コストで設立できること、経営の意思決定も非常に簡単に進む分信用力が弱いといえます。

役員の肩書きの問題
 株式会社の場合には組織の代表役員の肩書きは「代表取締役」となるのが一般的ですが、合同会社の場合にはこの名称を用いることができません。
 合同会社の場合には「代表役員」という名称です。
 合同会社の仕組みは、まだまだ認知度が低いため、「どういう役割の人?」と思われる可能性はあります。
 会社を設立したにも拘わらず、個人事業主の延長のように見られることもしばしばで、会社の対外的な信頼性を重要視したい場合には要注意です。
良くも悪くもオーナー企業とみられる
 合同会社は、良くも悪くも会社の出資者と会社とが、一体化している企業です。
 新規の取引先や金融機関からの審査を受けるときには、しっかりとした説明が必要かもしれません。
 最も株式会社でも、社長が一人で運営しているオーナー企業が多い実情では、あまり深く考える必要はないでしょう。
上場することができない
 そもそも、「株式」という概念が無いため、上場企業になることは不可能です。
 将来的に企業規模を大きくして、株式上場を目指すのであれば、最初から株式会社形態にするか、組織変更により合同会社から株式会社にする必要が生じます。
経営者同士の関係が経営に影響してしまう
 例えば、経営者のうち一人が経営を離れるといった場合に出資金が戻されることになるのですが、これにより会社の資本金額が減少してしまうことなります。
 また、共同経営者同士が対立してしまうと「意思決定は原則として社員全員の同意」ということになっているため、トラブルになってしまうことが予想される。この場合は、スピーディーな経営が出来なくなる恐れが生じます(1人で設立した場合は、この限りではありません)。

 

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