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設立登記申請

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会社設立登記をする

 会社の設立手続きは、法務局で設立登記を行うことで完了します。設立登記は、登記申請書を作成し、添付書類と合わせて法務局の窓口に提出して行います。

 合同会社設立登記申請書は、形式と記載内容が法律で定められているので、それらに従って準備をしていきます。
 記載内容は、「商号」「本店」「登記の事由」「登記すべき事項」「課税標準金額(資本金)」「登録免許税(収入印紙の金額)」「納付書類」「日付」「申請人の詳細」などです。
 そして、この合同会社設立登記申請書のほかにも作成する書類があります。
 「登記用紙と同一の用紙」です。
 この用紙は、法務局の登記簿ファイルに収納され、謄本などで利用される重要な書類です。
 記載する内容は、定款や、決定した事項をそのまま書き写すだけなので簡単ですが、ミスは許されませんミスがあると登記が受けつけてもらえないので慎重に作成しましょう。

登記書類提出
 必要書類がそろったら、いよいよ登記の申請です。

 登録免許税として6万円の収入印紙を貼って提出します。収入印紙は法務局で購入できます、一度法務局で書類をチェックしてもらってから、提出の直前で貼りましょう。
 登記は、申請してもすぐには登記簿に反映されません。窓口には登記申請の完了予定日(補正日)が掲示されている場合があるので、完了予定日を確認しておきましょう。もちろん、窓口で確認すれば教えてもらえます。完了予定日までに、申請書の補正が必要との連絡がなければ登記完了です。
 登記が完了しても法務局からの完了連絡はありませんので、自らでむいて、登記簿謄本をはじめとした、登記後に必要となる書類を入手しておきましょう。
 なお、設立日は、申請書を提出した日となります。

 

 登記後は、株式会社の場合と同じように、多くの手続きが必要となります。

登記完了後の流れ←参照

 

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