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定款の作成

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「定款」を作る

 定款、会社運営の為の基本的なルールですね。会社の憲法です、というお話はしました。

 株式会社と比べると、合同会社の定款では、株主構成や機関設計、株式の譲渡制限などに関しては書かなくていいため、簡単に作成することができます。 基本的には、設定した基本的な設立事項を記載した上で、以下の要素を追加することになります。

表紙
 会社名と、会社設立日(会社設立日は登記申請後に記入します)、作成日を記載します。
公告
 官報公告、時事に関する日刊新聞紙公告、電子公告の3つのなかから選びます。また、合同会社は決算公告は義務ではないため、必要なければ定款に記載しなくても大丈夫です。
社員の責任
 合同会社は有限責任社員だけで構成されていますが、定款にはそのことをかならず記載することになっています。

 原則として、社員(出資者)の全員が業務を行います。しかし、定款で社員を以下のように分けることができます。

お金を出して業務をする社員 = 業務執行社員
 お金を出すだけの社員 = 社員、と、業務を行う社員を特別に限定したい時は

「当会社の業務は,社員○○○○及び、社員○○○○が執行する。」
 と定款に定めます。

代表社員
 合同会社では原則として、全ての業務執行社員が会社を代表します。しかし、対外的に、代表権を持つ者を明確にしておきたい場合は、業務執行社員のうちの特定の人を代表社員とすることができます。その際は、

「当会社の代表社員は,社員の互選によって定める。」
 と記載しておくか、
「業務執行社員○○○は,会社を代表する。」
 のように、誰が代表権を持つのかを明確に記載しておきます。

任意退社
 社員が退社するときの取り決めを記載します。
決定退社及びその特則
 会社法第607条の規定とは、以下の通りです。

・定款で定めた事由の発生
・総社員の同意
・死亡
・合併
・破産手続開始の決定
・解散
・後見開始の審判を受けた時
・除名

損益の分配と分配の割合
 合同会社では、損益の分配について自由に定めることができます。

定款に記載してしまって、分配の割合について固定したくない場合は「各社員への利益の配当に関する事項は、総社員の同意により定める。」などと記載することもできます。
 また、1人合同会社の場合は、「各社員への利益の配当に関する事項は、代表社員がこれを定める。」などと記載します。

定款作成後の流れ

 合同会社の場合、定款の認証を受ける必要はありません。定款を作成したら、登記の申請に必要なその他の書類を作成して、法務局で申請を行います。登記申請日をもって、会社設立日となります。

 

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