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登記完了確認

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045-489-4323

 

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登記完了の確認

 無事に登記が完了しても、法務局からは登記完了の連絡はきません。

 管轄の法務局に問い合わせるか、各法務局のホームページで公開されている「登記完了予定日」を確認する必要があります
 法務局の窓口で登記申請書類を提出した場合は、登記完了予定日を記載したメモを貰えます。また、見えるところに「補正予定日〇月〇日」と掲示されているので、予定日以降に完了書類を受領しに行くことになります。

登記簿謄本の取得

 無事に登記が完了したら、該当の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して内容を確認してください。
 極々たまに登記された内容が誤っていることがあるようです(登記官も人間です。)

登記識別情報通知などの書類の回収
 登記完了後は、登記完了証や登記識別情報通知が発行されます。また、原本還付請求をした添付書類も登記完了後に返却されます。

 完了書類・原本還付書類の回収は、法務局の窓口で受け取るか、郵送で受け取ることもできます。

窓口で回収
 登記申請書類を提出した法務局の窓口で回収する方法です。法務局に行かれる場合は、「登記申請書に押印した印鑑」を忘れないようにしましょう。(場合によっては)運転免許証などの身分証明書も必要となります。
郵送で回収
 登記申請書類の提出の際に返信用の封筒を付けておけば問題ありません。

 返信用の封筒に、返信先の宛名を記載し、送料分の郵便切手を貼ることを忘れずに。一般書留郵便での返信となりますので、送料には十分注意してください。
 登記識別情報通知が発行される場合は、必ず「本人限定受取」の一般書留郵便にする必要があります、ご注意ください。

 

登記完了後の手続き

 無事、会社設立おめでとうございます。と言いたいところですが、ここで一息入れる間もなく、次から次へと手続きがあります。
1. 税務について税務署に届け出をする

 必要な書類4つ
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
 本店所在地を管轄する税務署で早いものは、登記後1か月以内に手続きをする必要があります。
 その他、定款のコピーや、登記簿謄本
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・個人事業の開廃業届出書
 が、必要になる場合もあります。

 

 個人事業主として開業届をしていた場合は、法人化した折に、個人事業主の「廃業届」を提出します。

2. 地方税について地方自治体に届け出をする
 本店所在地の都道府県・市区町村で地方税関係の手続きが必要です。こちらは、登記後2か月以内です。
3. 社会保険について年金事務所へ届け出をする
 会社設立をしたら特別な例を除き、社会保険に加入する必要があります。
 社会保険とは健康保険・厚生年金のことです。健康保険は病気や怪我をしたとき、厚生年金は高齢になって働けなくなったときに備える制度です。
 こちらは提出期限が登記から5日以内です。期間が短いのでご気を付けましょう。
 必要な書類
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
 こちらも、登記事項証明書も添付書類として用意をしておく必要があります。また住民票や賃貸借契約書のコピーが必要になる場合があるので事前に年金事務所に確認しておきましょう。
すぐに従業員を雇用する場合は労働保険の手続きも行います
 会社設立してからすぐに従業員を雇った場合には、労働保険の加入手続きも必要です。
 まずは労働基準監督署で手続きをして、そのあとにハローワーク(公共職業安定所)で手続きをします。期限は一番短いもので雇った日から10日以内です。
 労働基準監督署に提出する書類
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書
 ハローワークに提出する書類2つ
・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届

 

 やはり、こちらの手続きをする際にも登記事項証明書などの添付書類が必要となります。
 登記が完了して、会社自体は無事設立していますが、その後の手続きは非常に多くのものがあります。
 丸山事務所では、提携の税理士・社労士・司法書士事務所をご紹介しております。
 登記を初め、無理をして、ご自身ですべての手続きをやる必要はありません。お気軽にご連絡ください。

 

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