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コロナウィルス感染症

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家賃支援給付金申請始まる

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令和2年8月4日
みなさん、一度は聞いたことがあると思います。
「家賃支援給付金」

 

先月より、オンライン申請が始まっています。
「今月は家賃、払えません!」
と言えれば、どんなに楽か・・・

 

とは言っても、大家さんも家賃収入があってのことですから。
で、数あるコロナ関連の救済策の1つとして、やっと出てきた「家賃支援給付金」です。

 

経済産業省に詳しいことが出てます。

 

が、

 

そんなの読むの面倒だし、漢字ばっかりで・・・
             うちは、給付金出るのか、出ないのか?一言で教えて!

 

とりあえず、分かり易く説明してくれる人いたら、嬉しいかも。
誰か、書類そろえて、代わりに申請してくれないかな?

 

と言う方は、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせは、こちら

 

「家賃支援給付金」とは

資本金10億円未満の法人(中堅企業、中小企業ほか、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人も対象)に最大600万円、フリーランスを含む個人事業主に最大300万円を一括支給する国の給付制度です。

 

テナント事業者の賃料のみならず、自宅兼事務所の賃料についても、事業用の地代・家賃として税務申告している部分に限り、給付の対象となる点が注目です(令和2年8月3日現在)。

 

税理士さんに、「家賃の按分どうしてましたっけ?」と聞いてみてください。

 

当事務所は、開業以来、地元横浜に密着し、中小企業の経営者様、個人事業主様に笑顔と元気を届けるべく、補助金・助成金のアドバイス、事業資金調達のためのサポートをメイン業務として取り組んできました。
今年の1月、2月からのコロナウィルス禍においても、給付金、協力金や融資に関するお問い合わせ、相談が多数寄せられ、日々サポートをしております。

 

お問い合わせは、こちら

多く寄せられている、お困りの声

 

・自分でやって、入力ミスや数字にミスがあるのでは・・・と不安で自分でできない
・毎日の業務が忙しくて、経済産業省の要領100ページなんて、読んでいる暇はない!
・申請書類・添付資料をスキャンしたり、アップロードすることが難しい
・コールセンターでは、何を聞いて良いのか分からない。
・どうやら、「自分はレアケース」のようで、給付対象か分からない。
・ネット上にある情報が多すぎて、何が正しいのか、正直分からない。

 

持続化給付金において、報酬・手数料を得て電子申請代行できる唯一の者として、経済産業省から「お墨付き」を受けた「行政書士」。
今回の、「家賃支援給付金」申請も同様です。

 

手続自体は、持続化給付金と似たところ多いのですが、細かい要件や、書類の明瞭さが求めれれているのが、今回の「家賃支援給付金」申請です。
事実、持続化給付金申請においても、齟齬のある申請が相当数存在し、給付までに時間を要する案件があったとのことです。

 

ご自身で申請することに不安のある方、当事務所で申請代行いたします。

 

サポートの流れ

A、シンプルコース
【業務内容】お客様のご用意いただいた書類に基づき電子申請代行いたします。

当事務所へのお申込み(電話又はHPより)
お客様ご自身で準備された添付資料(申請書類)一式を、当事務所宛に郵送ください。
当事務所へ、手数料をお振込み。
スマホ等で仮登録後、電子申請代行
審査後、給付金の入金

 

B、スタンダードコース
【業務内容】お客様のご用意いただいた書類を、当事務所にて確認した後、申請代行いたします。

当事務所へのお申込み(電話又はHPより)
お客様ご自身で準備された添付資料(申請書類)一式を、当事務所宛に郵送ください。
当事務所へ、手数料をお振込み。
当事務所にて、書類内容確認。不備のある場合は訂正していだだきます。
スマホ等で仮登録後、電子申請代行
審査後、給付金の入金

 

個人事業主様、法人様とも
シンプルコース   3,000円【税別】
スタンダードコース 5,000円【税別】

 

お問い合わせは、こちら

 

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6月2日バー、スナックで、信用保証協会付き融資を受ける

創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山です。
「民間金融機関は、Barやスナックに対しては通常、創業融資をしてくれません。
なぜなら、民間金融機関は創業融資をする際には、信用保証協会付きの融資を利用するからです。つまり、信用保証協会の補償対象業種になっていない、Barやスナックは保証を受けられない、イコール民間金融機関からの融資は受けられない」、という流れになるのです。
一方で、政策金融公庫においては、融資対象業種に、「Bar、スナック」は入っていますから、自然と創業融資は日本政策金融公庫から受けることになります。
この流れで行くと、今回コロナ禍で悩んでいるオーナー様が、融資申込先で考えるのは当然「政策金融公庫」になるのですが・・・
申込殺到中の公庫さんでは、現状融資実行まで3か月も4か月もかかるようです。そこまで資金繰り持ちますか?

 

ちょうど1月前の5月1日受付開始された、
「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」は、実行まで4ケ月はかかりません。

民間金融機関から融資を取り付ける方法はないのか?

そもそも、何故Bar、スナックが信用保証協会の「対象外業種なのか?」ですが、

信用保証協会で断られる理由

信用保証会において
「飲食業のうち、
(1)風営法第3条の風俗営業の許可を受けているもののうち、社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの。
(2)風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けているもののうち、特に高級なもの」
は、保証の対象外であると定めています。
客観的に数値で判定できるものではありませんから、解釈が非常に微妙ですよね。
したがって、無用なトラブルを避けるが為に、Bar、スナックは「対象外」として保証を断られるというケースが多いようです。

実は、バーやスナックでも借りられる!?

しかし、「セーフティネット保証5号」の指定業種の一覧表の枠外に
「※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る」
とあり、実は、バーやスナックであっても、信用保証協会の保証つき融資を借りられるということです。
→セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日〜令和3年1月31日)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_1_5gou.pdf

問題は、金融機関にどう伝えるのか?

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今までの様に「対象外」されてきた方法では、今回のコロナ関連と言えども「対象外」とされてしまいます。対象としてもらうには、?
突破口は
「第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る」
この「公序良俗の観点から」がポイントです、また、抽象的な言い回しですが、単純に
「Bar、スナック」
として申請するのではなく、
飲食の提供をメインとする、Bar、スナック」
として申請することで信用保証協会の対象業種にあてはまると言うのが、保証協会さんの解釈だそうです、ダイニングバーと言ったイメージでしょうか。
以上のことを、丁寧に民間金融機関の担当者様にお伝えすることです。

 

実際の金融機関の現場において、それを知らない担当者様は少なくありません。
バーやスナックというだけで門前払いされる可能性も残っています。
そうさせない為には、
「信用保証協会に相談してみたのですが、「バーやスナックでも、飲食の提供をメインとしているところは、保証協会の保証つき融資を利用できますよ」
と回答いただきました。お手数ですが一度、信用保証協会にご確認いただけますか」
とお願いしてみてください。
と同時に、融資申込の際には、是非用意しておきたいのが「飲食物のメニュー表」です。
単純に「飲食の提供をメインにしています」と口で伝えるよりも、説得力があります。
「こちらのメニューが、当店でご提供しているお食事とお飲みものです」と、視覚に訴えその根拠としましょう。

 

保証協会内でも、バーやスナックに対しても積極的に融資をしていこうという雰囲気が醸成されていると聞きます。
たまたま、これらの事情を知らない民間に担当者様にあたった時は、丁寧に説明を差し上げて「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」を受けられる準備をしておきたいところです。

 

創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山でした。

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5月31日コロナ感染症対策の金融支援


創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山です。
早いもので、もう5月も今日で終わりです。緊急事態宣言も明けて、徐々に以前のような活気が戻ってきているのか、いないのか?
私の下には、ようやく、1律10万円の給付金申請書が届きました。何はともあれありがたく申請させていただくことにしますが。
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事業主様向けの「コロナ感染症対策の金融支援」については、どのような現状かと言うと・・・
中小企業様、個人事業主様の心強い味方の、「日本政策金融公庫」さんですが、現状、かなりの融資案件が集中しており、普段であれば申請から融資実行まで、1月〜1月半位の期間なのですが、2ケ月から3か月待ちという状況とのことです。
担当さんの口からは近隣の民間金融機関で積極的に融資を実行してくれるところがあるでしょうから、そちらへ案件を持ち込んでください。と、三密をさけ、人を減らした状況での対応は多忙を極めているとのことです。
それでも、3月終わりから4月の半ばにかけて融資の申請をされていた方は、融資の実行はあったかと思います。ひとまずは、手元資金が出来て時間を稼ぐことが出来ている状況でしょうか?ただ、今後どうなっていくのかということが心配ですね。
持続化給付金について、オンライン申請の始まった、今月1日、全然繋がらない・・・つながったけれども、給付がされない・・・一体いつ給付されるのかと、まだかまだかと首を長くしていた方も多いはず。こちらの給付も今週に入ってから、だいぶ実行されていたようですね。
ただ、残念なことに、これらの給付を待つことなく廃業を決断されて、給付金が香典の様になってしまった方も多いと聞きます。
残念と言えば、「東京都感染拡大防止協力金」、来月には第2弾も申請開始になりますが、未だに、申請した第1弾の給付がされていません。
給付があったのは、ごく一部だけの様で、私の顧問先からのも、都の方から連絡がありました「首を長くして待っていてください」と言われました。との報告を受けています。
給付のあった方、まだ給付待ちの方、それぞれだとは思いますが、資金繰りをシッカリと見て、今後は計画的な融資を受けて企業の経営安定を目指していきましょう。

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5月18日 持続化給付金の申請について

創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山です。
今月1日よりオンライン申請で受付が開始された、「持続化給付金」です。
当初は、オンライン申請でのみ受付をしておりましたが、最近になってやっと、受付会場が設置されるなどリアルでも受付が出来るようになってきました。
年商が1億も2億もあるような企業様ですと、200万円を上限とする給付金額では焼石に水かもしれませんが、年商5000万未満の企業様にとっては、とりあえずでも200万円はありがたい金額だと言えますよね。
顧問の士業がついている企業様であれば、早々に書類の準備をしていただいて、給付申請をされることをお奨めします。なるべく早めに申請をして、少しでも早く給付してもらえる段取りをつけておきましょう。
問題は、顧問先の無い企業様です。2019年の確定申告書、決算報告書が準備できれば、申請自体は特別難しいものではありません。
が、不安が大きいのでしょうか、専門家を頼って申請をお願いすることがあるようです。
専門家を頼ること自体は、全然問題の無いことなのですが、問題があるのは、むしろ「専門家」の方で、申請手数料として20万も30万も要求することがあると聞いています。
今回のコロナ禍における給付金の類は、無理して専門家を頼らなくともご自身で申請をすることが、十分可能です。難しい専門的な知識も要りませんし、添付書類の準備もスマホがあれば用意できるもので、〇〇証明書を、どこどこに取り行くというようなこともありません。
ご自身でやれば、もちろん、費用は発生しません。不慣れなことがあったとしても、このステイホームが叫ばれる今、パソコンの前に座って1つ1つ申請要領にしたがってオンライン申請をすれば30分もあれば、申請は完了します。
とても、とても、20万も30万もコストを掛けるような作業ではありません。なるべく早めに申請した方が良いですよと申しましたが、申請受付期間がまだまだ先は長いので、そんなに急がずとも多少時間が掛かったとしても、ご自身でやることをお奨めします。
もちろん、20万も30万も請求するような専門家ばかりではありませんので、お近くに親身に相談に乗ってくださる専門家がいらっしゃれば、お願いをされることは良いことだと思われます。
焦って、足元を見られることだけはしないように、注意しましょう。

「持続化給付金!」

申請してみたら!

5月7日「持続化給付金」

創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山です。
世の中、ゴールデンウィークも明けました、緊急事態宣言は明けてません。、
資金調達とはちょっとちがいますが、コロナ感染症対策の一環として、今月から申請受付が開始された、「持続化給付金」。
事業主の売上要件さえはまれば、給付金申請から2週間をめどにお金が振り込まれるというもの。
実際、2週間で振り込まれるのかどうかは、まだ分かりませんが・・・
今日、実際に申請してみました、今のところ、オンライン申請のようです(時期が来れば特設会場を作るらしいです)。
申請初日は、サーバーに負荷が掛かり過ぎて、全然アクセス出来なかったと聞いていたので、ちょっと心配でしたが、本日午後14時位より申請を開始。
免許証・通帳コピー・前年の確定申告書類・要件該当月の売上表など、必要な書類1式を準備して、手続き自体は簡単です。普段からPCを触っている方なら、ノンストレスでササっと終わります。実際、10分ちょっとで終わりました。
これで、どんなに遅くても今月末には振り込まれるはず・・・ただ月末になると、家賃、間に合わないなぁ・・・などと、思ってみたりして。

5月5日「コロナウィルスの影響

創業資金調達・会社設立サポート専門の行政書士丸山です。
事務所を開業してから、このサイトを立ち上げるのに、1年以上も要してしまいました。しかも、自作サイトの為非常にクオリティが低い・・・
でも、専門の仕事のクオリティは低くないですよ。

 

横浜で、起業をお考えの方、今の時期はコロナの影響で事業計画を立てにくいという現状です。公庫さんや銀行さんにお聞きしても、「事業計画は売上予測立たないですね・・・」となんとも歯切れの悪い対応です、まあ、当然と言えば当然ですね。誰もこんな事態になるとは想定していませんから。
では、起業を目指すみなさんが、
「今できることは何か?」
それは、今一度、ご自身の事業計画を練り込んでみると言うことです。
ここはどうなの?どうするべきなの?どうなるの?取引先は?資金計画は?営業先は?広告活動は?多分、次から次へと、上がってくるはずです。
問題は、お金ですよね。こんなご時世ですから、収入の見込みがたちません、起業準備中で自己資金をコツコツ貯めてきたかたも、お勤め先が休業されていればお給料がどれだけでるのか?下手をしたら、自己資金として貯めてきたお金を、切り崩さなければいけない状況になるかもしれません。なんともシンドイご時世です。

コロナ対策の様々な給付金、助成金が発表されて、申請受付も始まっています。弊事務所でも、ご相談は受けております、お気軽にご連絡ください

創業資金調達サポート専門 丸山事務所 045‐489‐4323

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 融資相談に来られる方で、少なからずいらっしゃるのが
 「一度、自分でやってみたんですけど、ダメでした。どうにかなりますか?」
 と、なるほど、ご自身の事業ですから、全てご自身の手で創り上げたいというお気持ちは、痛いほど分かります。
 が、自力で一度失敗してからの、再度の融資申請をした場合、成功の可能性が下がってしまうことは否めません。
 「融資申請のチャンスは、一度だ!」
 と考えてください。そのチャレンジ精神・行動力は、今後事業を成功させる上では必要なものだと思いますが、自力での融資申請は、融資を受ける貴重なチャンスをミスミス潰してしまいがちです。自らの首を絞めてしまう危険が高いのです。
 もったいないことだと思いませんか?
 創業時の融資申請は、専門家に依頼することをお勧めします。

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